大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3347 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を罰金五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審及び一審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反(一審において無罪とした部分

を除く)及び物価統制令違反の点について被告人を免訴する。

理 由

弁護人鍛治良道の上告趣意について。

刑法一八条が憲法一四条に違反しないことは当裁判所の判例とするところであつ

て所論は理由がない。(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大法廷判

決参照。)

職権をもつて按ずるに本件公訴事実中臨時物資需給調整法違反(一審において無

罪とした部分を除く)及び物価統制令違反の事実については昭和二七年政令第一一

七号大赦令により大赦があつたのでこの点において原判決は破棄を免れない。

よつて刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により当裁判所は次のと

おり判決することとする。

一審判決が証拠により確定した食品衛生法違反の事実に同判決摘示の該当法条を

適用しその罰金額範囲内で被告人を罰金五〇〇〇円に処すべく、その換刑処分につ

き刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を各適用し、本件公訴事実中一

審判決が有罪と認めた臨時物資需給調整法違反及び物価統制令違反の事実について

は被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

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検察官 松本武裕出席

昭和二七年一一月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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